前回は失業保険の受給についてまとめましたが、今回は失業保険の受給中にバイトや副業で稼げるのか?まとめました。
今後、失業保険の受給予定があり、失業保険の給付額だけでは不安という方は是非参考にしてください!
結論
まずは結論から。
失業保険受給中のバイトや副業は可能です!
ただし、働いてはいけない期間があったり、働いても良いとされる「就業時間」と「給料」の上限が決まっています。
そして働いたという申告もしなければいけないので注意が必要です。
次項からそれぞれの詳細説明をしていきます!
バイト、副業が可能な期間
まずは働ける期間についてです。
失業保険を受給するには、申し込みから受給までざっくり以下4点のフェーズがあります。
それぞれのフェーズごとに働けるのか、制限はあるのかまとめました。
- ハローワークで求職の申し込みまで
⇒稼いでok、制限なし - 待期期間
⇒稼いではいけない期間(7日間) - 給付制限期間
⇒稼いでok、制限あり(自己都合退職の場合2ヶ月) - 失業保険受給
⇒稼いでok、制限あり
「待期期間」については働いてはいけません。
また、給付制限期間と失業保険受給期間については制限付きでokです。
この制限とは具体的にどのようなことか次項で説明します!
どのくらい働いて稼いでいいのか?
まず、失業保険はバイトをした場合に「支給停止」、「減額」、「先送り」のいずれかになります。
「支給停止」の条件を避けつつ、満額貰いたければ単発のバイトや日雇いなどの継続性がない仕事を探しましょう。
「減額」の条件でも、いくらまでなら減額されないか、実際に計算してみて判断されるのも良いかと思います!
支給停止になる条件
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 雇用期間が31日以上
これは、この条件に書いてる通りに働いてしまうと、雇用保険に加入し「働いている」とみなされるからです。
減額になる条件
・1日4時間未満の労働
1日4時間未満の労働をしてしまうと、収入金額によってはその日の失業保険が減額されてしまいます。
減額の計算方法
まずは賃金日額と基本手当日額を算出します。
算出方法は前回の記事を参考にしてみてください。
今回も私の場合を例にして減額を計算してみます。
賃金日額:\8,663
基本手当日額:¥5,694
【計算式】
賃金日額の80% ー 基本手当日額 + \1,331 ≧ アルバイト収入
\8,663 × 80% ー ¥5,694 + \1,331 ≧ アルバイト収入
上記計算式より、
アルバイト収入 ≦ \2,567 となります。
私の場合は1日\2,567までなら減額されないことになります。
\2,567を超えてしまった場合は、アルバイト収入と\2,567の差額が失業保険から減額されます。
先送りになる条件
・1日4時間以上の労働
これはアルバイトした日に貰えなかった失業保険が、失業保険の最終回に付け足して貰えるようになります。
減額とは違い先送りにされるだけですので、しっかりと失業保険は受け取ることができます。
注意点
失業保険受給中も働くことは可能ですが、正直に申告しないと不正受給になり、罰則が適用されるので注意が必要です。
罰則には失業手当の「支給停止」、不正受給した分の「返還命令」、不正受給分の2倍の金額の「納付命令」があります。
くれぐれも正直に申告するようにしてくださいね、、、!!
まとめ
失業保険受給中のバイトや副業は可能かまとめてみました。
ハローワークで求職を申し込む際に、実際に自分はどのくらい稼いでも良いのか、注意点など職員の方に確認を取ってみてくださいね。
働くには条件があるのでしっかり確認して、必要であれば稼ぎを得ながら求職活動を行いましょう!
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